日本動物超音波技術研究会会則

制定 2008年12月  6日 

改正 2018年11月19日

改正 2020年12月16日

(総 則)

第 1条    本会は日本動物超音波技術研究会と称する.

第 2条    本会は,家畜及び家禽等への超音波利用に関する技術の普及,研究の促進及び会員

      相互の理解と発展を図ることを目的とする.

第 3条    本会の事務局は,会長の所属する機関に置く.

 

(事 業)

第 4条    本会はその目的を達成するため,つぎの事業を行う.

  1. 研究会、技術研修会などの開催
  2. 会報の発行
  3. 超音波技術に関する情報・文献などの蒐集及び交換
  4. 肉用家畜の産肉能力改良及び肥育に関する研究とその事業の推進
  5. 家畜の生殖器診断に関する研究とその事業の推進
  6. センサ技術を利用した家畜生体評価及び枝肉評価に係わる機器の改良・開発に関する事業
  7. その他本会の目的達成に必要な事業

 

(会 員)

第 5条    会員を分けて正会員及び賛助会員とする.

  1. 正会員は本会の趣旨に賛同する個人
  2. 賛助会員は本会の趣旨に賛同する団体及び会社

第 6条    正会員及び賛助会員になろうとするものは,本会に申込み,年会費を納めるものとする.

第 7条    正会員及び賛助会員には会報を送付する.また,賛助会員には本会主催の研究会,技術

      研修会などに2名を上限として招待する.

第 8条    会費を納めないもの及び本会の名誉を毀損したものは,評議員会の議を経て除名する

      ことができる.

 

(役 員)

第 9条    本会につぎの役員をおく.

      会 長  1名

      副会長  2名

          評議員  10名程度(うち若干名を地域代表とする)

          幹 事  若干名

          監 事   2名

第10条   会長は会を代表し,会務を処理する.

  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する.

  3. 評議員は本会の重要事項を審議決定する.

  4. 幹事は庶務,会計,編集の会務を分担する.

  5. 監事は会計の監査を行う.

  6. 幹事及び監事は評議員会に出席し,意見を述べることができる.

第11条   役員は総会において正会員または賛助会員から推薦または選出する.

第12条   各役員の任期は2年とする.ただし,再任は妨げない.

  2. 役員に欠員を生じ補充の必要があるときは第11条により補充することができる.

    後任者の任期は前任者の残任期問とする.

第13条   本会に顧問をおくことができる.

  2. 顧問は評議員会で推薦し,総会において決定する.

  3. 顧問は本研究会への助言を行う.また,評議員会に出席し,意見を述べることができる.

 

(会 議)

第14条   会議は総会及び評議員会とする.

第15条   総会を分けて定期総会及び臨時総会とする.

  2. 定期総会は毎年1回開催し,会務の報告,役員,顧問の推薦または選出,予算の決定,

    決算の承認,その他,会の重要事項を審議決定する.

  3. 臨時総会は会長がとくに必要と認めたときに開催する.

第16条   評議員会は会長,副会長及び評議員をもって構成し,会務の重要事項を審議決定する.

 

(経 理)

第17条   本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする.

第18条   本会の経費は会費,寄付金等をもってこれに充てる.会費は

    正 会 員 年額 3,000 円

    賛助会員 年額1口(10,000 円)以上とする.

    なお,会費の納入は,原則として前納するものとし,年度の途中で入会した会員は,

    その年度の会費を全額納入するものとする.

    また,3年間会費を滞納した会員は,その会員資格を喪失する.

 

(名誉会長)

第19条    本会の創設に対し特に顕著な貢献のあった初代会長を名誉会長とすることができる.

  2.  名誉会長は評議員会で推薦し,総会において決定する.

  3.  名誉会長は本研究会へ助言を行う.また,評議員会に出席し,意見を述べることが

    できる.

 

附 則

本会則は2008年12月6日より施行する.

2018年11月19日 一部改正.施行.

2020年12月16日 一部改正.施行.

日本動物超音波技術研究会報投稿規定

制定 2008年12月  6日 

改正 2011年11月  7日 

改正 2014年10月18日

改正 2019年11月18日

(総 則)

 1.日本動物超音波技術研究会報に掲載する論文は、原著論文、総説、新技術、テクニカルノート、事例報告、症例報告及び資料とする。総説、新技術、資料は編集委員会が依頼したものを主とする。

 2.原著論文、テクニカルノート及び事例報告の投稿者は原則として日本動物超音波技術研究会会員に限る。ただし、共同執筆者に会員以外の者を含むことはできる。

 3.受付ける原稿は家畜の改良・飼養・繁殖・経営などの実際に関係の深いものが望ましい。また、他誌に未発表のものに限る。

 

 

(投稿原稿)

 4.原稿は和文とする。ただし、編集委員会が認めるものについては、和文要約をつけることを条件に英文も可とする。

 5.論文の形式は表題、著者名(所属機関名、所在地、郵便番号)、要約、キーワード、本文(謝辞)、引用文献、英文 Summary の順とする。テクニカルノート及び事例報告については要約及び引用文献は省略することができる。ただし、表題、著者名及び所属機関名とその所在地の英訳をつける。図表の表題、脚注等も原則として和文表記とする。なお、英文 Summary の英文校閲については研究会で一括し、その費用を負担する。

 6.キーワードとして、論文の内容や研究分野を示す言葉を吟味して和文5個以内の語句を選択する。あわせて、それらの語句に対応した英文語句も用意する。

 7.原稿はワープロソフトを使用し、当研究会指定の様式を利用する。新かなづかい、当用漢字使用を原則とする。専門用語は原則として文部省学術用語審議会編「学術用語集」、日本畜産学会編「畜産学用語集」による。動物の和名、飼料名、外国の地名はカタカナとする。略語は、要約と本文中で最初に使う箇所で正式名称を記し、( )内に略語を示す。数字は算用数字とする。

 8.度量衡の単位はm、cm、mm、cm2、μ、μℓ、mℓ、kg、g、mgなどを用いる。

 9.図版はそのまま製版できるように作成する。原図が製版に不適当な場合は、編集委員会がトレースを業者に依頼することがあり、その費用は著者負担とする。表の表題はその最上段に記入し、図の表題は最下段に記入し、そのまま製版できるようにする。その他、図表等の作成要領については本会報1号掲載の原著論文を参考とする。

10.引用文献は本文に出る順序に従い、著者名(あるいは引用事項)の右肩に1)のように片括弧にて該当番号を付ける。それらの本文の最後に引用順に次の事例に準じて示すものとする。

    単行本の場合:著者名。書名、引用頁。発行社。発行地。発行年。

   1)上坂章次。和牛大成、pp32-34。養賢堂。東京。1979。

    雑誌の場合:著者名。雑誌名、巻:最初-最終頁、発行年。

   2)Oberbauer AM, Currie WB, Krook L, Thonney ML. Journal of Animal Science,

   67 : 3124-3135, 1989.

     雑誌名は略称ではなく、正式名称を記載する。

11.  論文の長さはA4版用紙7枚、図表は合わせて7枚以内が望ましい。

12.冊子体は発行せず、電子媒体のみ(不定期刊)とする。ただし、研究会大会開催時に参加者へ配布するために必要な部数の冊子を印刷することがある。

 

 

(論文審査)

13.原稿はコンピュータソフトによって作成する。メールでの添付ファイル、USBメモリまたはCD-ROM等の手段を用いて日本動物超音波技術研究会事務局宛に送付する。

14。     編集委員会にて、表題及び要約の内容が日本動物超音波技術研究会報の原著論文としてふさわしいと判断したものについて、査読者2名を選出し査読者による論文審査を行う。なお、投稿規程に従っていない論文等については、論文審査の前に著者に返送することがある。

15.投稿論文の採否は論文審査の結果にもとづいて編集委員会が決定する。編集委員会は原稿の訂正を求めたり、返却したりする場合がある。

16.審査が終了し、原稿が受理された時点で、編集委員長が本会報1号掲載の原著論文を参考にしたレイアウト(最終原稿)を行う。最終原稿は構成原稿として著者に送付され、著者が校正する。なお、著者校正は1回とする。

17.審査中の原稿は、編集委員会に帰属する。また、審査中に発生した事故に対し責任は負わない。

 

 

(著作権)

18.掲載された論文の著作権は日本動物超音波技術研究会に属する。

19.日本動物超音波技術研究会が所有する著作権を利用する場合には、日本動物超音波技術研究会の許諾を必要とする。ただし、著作者自身が非営利的な目的のために自分の著作物を複製、翻訳などの形で利用する権利は著作者に帰属する。なお、その利用に際してはその著作物が日本動物超音波技術研究会報に掲載されたものであることを明記しなければならない。

20.第三者から記事、論文などの複製あるいは転載に関する許諾の要請があり、日本動物超音波技術研究会において必要と認めた場合は、著者に代わって承諾することができるものとする。なお、この措置によって、第三者から日本動物超音波技術研究会に対価の支払いがあった場合には日本動物超音波技術研究会の会計に繰り入れる。